【これが市議会】揚げ足を取ろうと必死な山本議員…市長や執行部がブチギレで拗ねてしまう【安芸高田市/石丸市長/清志会】

もう笑っちゃいますよ何を言うとるんです か質問をしてくださいちゃんと答弁をして くださいもうよ答弁せんなら答弁せでいい ですよいやこっちの半分だけえいや基本的 に何を聞きたいのか意味がわからないと 返したんですどうも仕組みが分かっとらよ なんでこれ以上この質問はやめますし 当たり前の話です分からんには分からんて ください答弁をえますさっきのまとめ方 でっましたかい分かりませんかいや ちょっと違いません議長がまとめいやいや 一緒です一緒ですえ整理しろってりました よねその違う質問されてませんいや一緒 です答弁答弁がじゃもう1ぺおしてっです けどよくわからなくんで議長の受け止めを ちょっと整理しをしてくださいいや私が 言う立場にないのでもう一度分かりやすい 質問をしてください山本議員もうどうどう もようわからのじゃないですかこの市長は いらんこといらんでけ言ってください質問 は いや同じことを何回もすんでそうなるねで もうこの件に関しては対応の仕方が分から んとこういう風に解釈してこの質問はやめ ますでえ次の2 番2番地域起し協力隊についてのいやい いや答弁の仕方が分からないで発言の許可 はしてませんよいやいや答弁を求めまて 言われて私が言ったのいやですからじゃあ 取り下げさせてくさい発言 取り下げましたよ取り下げたんですねそう ですじゃギジ君残らないですねいやいや もし残るんだったら答弁もさせてください ま答弁お願いします答弁できますか答弁お 願いしますどう今今の質問に対して答弁が できますかさせるんですかであればその前 に声優してくれって言ったじゃないですか いやですから分からないからこれ以上言っ ても分からないからもうこれ以上答弁が ないんだったら取れ下げますよいうこと だったんですどういうこと 取り下げたり取り下げないとかいうこと何 でもそのちょっと残休憩といたします 先ほどの質問をもう1度質問を控えて くださいはい山本議員もうこれで3回目に なるんで先ほど言った質問でえ具体的に 言いましたそれについて市長の考えはこの 協議会を持って入る考えがあるのかないの かそれを変えてお願います長反問お願いし ます今の質問で分かりませんか全くわから なくなり ます 半はいじゃ市長から反問件が申し出があり ますので許可をいたしますはい石丸市長 はい具体的にとは何についてなんでしょう か明確に論点をしてくださいえ具体的に いう話なんですが都住民による陳常所の中 にはですねこたちの駅や向原の駅が立教に なっとるその立教を渡ってホームに行って 列車に乗るのは普通じゃとえ面でえ乗車 できるようにできんかという要望がある はずですそれらについてこの協議会へ 持ち込んでですねajrの理解を得たり国 夜県の支援を得るようなことの提案はでき ないかいうことをこう質問しとるんです 以上ですいいですか反問お願いしますまだ 反問ですかはい石丸市長はい年のための 確認ですその要望はどちら宛てに出された ものでしょうかもう笑っちゃいます関係 ないことは言わないでくださいよ書いて あるじゃないですか令和3年4月果に出た 何を言うとるんですか質問をしてください ちゃんと答弁をしてくださいいや今反問件 でしょ反問件の答弁をしてください答弁し てますよ無駄なことは進んでくださいもう 答弁線なら答弁線でいいですよいやこっち の分だけえいや基本的にあの匠が言われる のも駅のフラット化は危険性があるから ダメという返事があったというのがあった と思うんですよでもうこれ以上言っても だめでしょそれは半はいいですかそれあ いいえちょっと今の余計わかんなくなった んですけどあの書いてあるでしたどこに 書いてあるんですか通に書それは常所に 書いてあるいうことでしょか誰にいつ誰に いつ出したちょ残休憩いたしますえをじて 会議を再開いたします石丸長もう反問は いいですかはいじゃはい以上で反問を終了 し議員の質問に戻ります答弁をお願い いたします石丸長えまず通告にないことを 書いてあると言われても混乱するだけなの で控えてください新情書がし当てに出てる のはもちろん確認してます一方でこれ念の ため確認すると言ったのはJR宛てに出さ れた陳情書のはずです元々そもそもがで そうですよいや出なけで意味がないですよ これは従来の質問と答弁ですでに答えが出 てますJRの施設に対する要望をどこに 出すのか当然JRですよ主体がJRなん ですから先ほど大志議長が記され てらっしゃったので代わりに説明してくい ましたがJRが当然その過を判断するん です主体ですから当たり前の話ですよって 要望書はJRに出されてますなので今回の 任協議会JRも参加者なのでJRが検討し ます先ほど部長がそのように答弁しました JRが費を検討することになるとそれが 答えですもう出てますなので何を聞きたい のか意味が分からないと返したんですも 仕組みが分かっとらよなんでこれ以上この 質問はめますえ次2番地域士協力隊員の 採用についてご質問します本市においては 令和3年度から民間委託による採用が 取りえられていますそこで次のことについ て質問いたします過1番委託型で採用する 方法は住宅業者と協力隊員の雇用関係はは 本市の定める設置要綱や総務省が提示した 隊員受け入れに関する手引きに合致した 内容になっているのか伺います本来なら 反問で問いただしていくべきなんですが 時間が惜しいので分かる範囲でのみ答え ますおそらくここにいるほとんどの方が今 何の質問なったか分からないと思います ただ唯一最後の方で手引きにガチした内容 になっているのかという問があったのでお 答えます合致していますえ本市の地域国士 協力隊あ協力隊員設置要綱第4条にですね 第2号でえ委託型いうのがありまして市が 実施する協力体委託業務の自宅業者と雇用 契約を締結し市と連携して前場の規定する 目的を達成するための活動を行うものを 言うとこうになと要するに協力隊の宅業務 を自宅した業者と協力隊員としてえ委託さ れた人はですね雇用関係になけにいけんと こういう風に私は理解してるんですがその ような形でえ協力隊員との契約をされとる んでしょうか託事業者とえ地域行使協力隊 の間はえ投資の場合は委託業務委え委託 業務の契約によって行っております雇用 契約という風に書いているのはあのそのよ 何らかの契約の形を結んでという風な形に しておりますで実際にえ雇用雇用契約で ないといけないのかどうかということに ついてはえ国に確認をしておりますえ雇用 契約であれえ委託契約であれえこ現状では あの投資はえ委託契約を結んでおります けどもそれは問題ないという風に確認して います以上ですそ今のちょっと複雑になっ て分からになってきたんですが今の市と 業者とは委託契約でえ自宅関係いう業者と はですねとなってくるんですよねで自宅 業者と協力隊員は委託契約の半中でもえ じゃという風に総務が言わんですかはい その通りです首都委託業務者はえ委託業務 者は委託契約でえ業務委託者と地域協力隊 の関係も業務委託でえそれについては国は 問題ないというふに言っておりますはい それではまあ今日は一般質問なんで決算か 予算委員会の方でまたより詳しく聞かして いただきたいとこうに思います次にです ねこ2番で協力体委託業務に関し協力隊員 の業務に関わる住宅業者の式監督はどの ようになっているのかお伺いします指監督 と言われますのがえおそらく えきちんとその協力隊員としての活動が できているかどうかというのをえ委託事業 者が確認をするようにできてるかという ことだと捉えてそこについてお答えを いたしますえこれについてはえ毎週1回の 活動状況の確認とアドバイスそれから翌週 の活動予定の確認といった定例のフォロー を行っておりますまたそれに加えて地域 協力隊員の活動環境を整えるための各種の 調整やえ協力隊員のネットワーク作りの 支援といった全般的な活動報道を自宅業者 が行っております協力隊員は業務をやって ますよねそこらは住宅業者はその業務の 市議監督いうことは外れとるんですかその 業務についての主義監督を行っていますで そのやり方としてで週1回のえ確認とそれ とえ翌週の活動のえ確認そういったところ のフォローというのがそれにあたります次 に3番の業務委託について質問をしていき たいと思います次に限る業務の民間委託に 関わってえ地方自方や他の法規に定職する ことなく次のことについてえ執行ができて いるのか伺えます丸1から丸10まで託 事業を欠かしてもらっておりますこれは令 和3年から令和5年までに委託した業務 委託でありますえこれについてですねまず 1での質問になりますけど設計の参考 見積もりがほとんどの業務で自宅業者1者 の見積もり書になっていますが比較検討 するのに複数者での徴収が必要と思います 問題はないのかお伺いいたしますえ結論と しては問題はありません財務規則では図 契約まこれは競争入札によらない契約です がその時にはなるべく2人以上のものから いつも書を取ることという風になってい ますなるべくという風になっているのは やむ終えない時には一社からの見積もり 見積もり書でも良いということを意味して おり2人以上が必須ということではあり ませんちですえ設計の参考見積もりは財務 貴則に書いてはないんですが今のは入札の 時に取る見積もりの話であって参考設計書 を作るのですね参考の見積もりを自分らの 知識がない時には3個目つもりし取ります よねそれが1社で行われとるんじゃがそれ はえかいうこと自分なに知識がないから2 社も3者も取ってその中で自分なりの設計 担当者が考慮してですね数量単価を設計所 としてやっていくように思うんですが今の あ私の場合は一社でえんじゃとこういう ことかいうことを聞いたんです先ほどのは 入札で一社でえかいう話の中だ思いますね はいえやを得ない時にはという風に 申し上げましたまこの場合やむを得ない時 というのは他に実施が可能な事業者がない 場合にはどうしても2社を無理に探すと いうことはこれは難しいというところも ありますそのやむを得ない場合であればえ 1名で1社でもえ仕方がないという風に 考えております答弁 をっていいですかはい続いて答弁を求め ますそのままでしあまそうですはい石丸 市長多分こっちの方が直接答えになるんだ と思います職員がわざわざ書いてくれて ますので秋高市財務規則見積もり書の徴求 というところで第100条契約担当職員は ず契約によとする時はなるべく2人以上の ものから見積もり書を調査なければなら ないと書いてあるのでその通りですえ今 市長が答弁していただいたのはですね業者 選定の時の業者を決める時の話であって私 が言うのは事業業務の費用を積算するため の設計書の見積もりについて質問したん ですま分かりました1番公議部長の遠投で え仕をしとるのかないう風に理解しました で2番目え協力体サポート業務の設計で 隊員活動費や指導費が1人または一式に なって積算されています隊員の活動費が 1人いくら指導費が式いくらいう風になっ てるんですこれの生産根拠が不明料となる んですが詳細を示す必要がないのではない かという風に思うんですがそこはどういう 考えか教えてくださいでまずその一式で 示している部分の業務の詳細な内容につい ては業務使用書に示されています業務使用 書に定めのない事項については首都の協議 により定めるという風にしておりますが 隊員活動費については国が示す地域協力隊 募集受け入れハンドブックに隊員の活動 旅費等の移動や研修に要する経費活動など に必要な資格取得費消耗品費など隊員の 業務やえ生活環境整備に関わる経費という 風に記載がありこれを共通の基準として 取り扱っていますですので不明量という 指摘には当たらないという風に考えてい ますえ今不明料に当たらん言われたんです けどここの設計書も見ましたらですねね 指導費一式76円あ指導管理費ですねで 地域協力体活動費1人60万円どこも積算 公共なんですでこれを業務委託して検査 調所を見てですねこれ60万円に相当する かせかいう部分がどうやって確認されたん だろうとこの業務が検査長所で適切である という検査長所になったんですねだこの 詳細がない中でどうやってこのゼを確定さ れたんか確認されたんか協力隊員の活動費 ですよ今言われたねがどうのこうそういう なものは検査長所の中には見当たらんかっ た思うんですけどで協力体活動費活動費は これは令和4年の分ですが1人1年目です か60万円2年目の人は110万円1人 60万円110万円どんな活動するんか いうの1つも書いてこれどうやって検査 検査の時に確認されたんですか詳細がない ものをどうやって確認するんかそこら教え てくださいえ先ほどのえ活動費のところに については今言われたのはえあすいません ちょっと聞かせていただきたいことがあり ます活動費という風に言われたのはこれは 検査長所ですから決算の時の内容を見て おっしゃってるということでよろしい でしょうか答弁を終わります問今のでうん 反問になると思いますのでここは時ははい 問答弁してください検査長所でえ言うたん じゃないんです使用所で言ったんですで 使用所の中で60万円とかいう風に書いて あってえっと2年前は110万円って書い てあるに活動費で設計書見たら詳細がある んかもたら詳細は一式てえて検査する最後 の業務委託の確認をする時にですよこの 使用書に詳しく書いてあるんならそれで 確認できると思う逆に設計書の中に積3 公共が書いてあるんならこの業務が正しく あの設計書通りに執行されとったいう確認 ができると思うんですがまるで丸めて書 あるのとって検査したんかのところはどう なってるんかいうことをちょっとお伺いし ておんですね今の検査調査じゃなくて設計 者の中で大どを確認するんかいうことを 聞かしていただけよう反問いいですかはい だ以上で反問終了し議員の質問に戻ります 設計書の中にえどう書いてあるかという ことについてはえ先ほど活動費については 地域使協力隊の募集系でハンドブックの中 に共通認識とできるものがえあるのでえ それでえ確認をしているという風に 申し上げたところですでそれからえ指導費 につきましてはこれはえ使用所のところで まそれと分かるようにえなっていると思っ ているんですがえ4の痛くないよのところ で地域行使協力隊員の活動支援指導及び それに伴う事務処理という風なえ記述が ありましてでそこに会議等への参加 メンタルの実施という風なことが格好付け で書いてありますで先 最初の質問の時にえ問われたどのような 指導監督を行っているかという風なところ があのここにまさに当てはまるものですの でえこの使用に基づいて適切にやって いただいているという風に考えています あんまりまあ納得できるような答弁でない んですけどこれで時間取っても次のことが 言われるようになりますんでえ4番に移っ ていきたいんですが6HP掲載コテ制作 業務この業務は住宅業者よりより専門性を 持った業者が他にもいると思いますがなぜ え一社によるず契約になったのか伺います 丸6のホームページコンテンツの業務に ついては広島県と連携して行う広島外山 ウブという移住定住推進事業関連のホーム ページ記事を作成するもので前年度から この事業の地域コーディネーターをこの 事業者の代表が務めるなど関係する記事の 作成に最適の事業者であるためです以上 です6番は業者名を言うたらええんです 言うてもいえんですかね今のうちの秋田私 の候補を書きおる業者がおられますよね この業者の方は候補を書く中で秋田市の 取材に歩かれながら記事にされとると思う んですこの田私の広報を書かれてる業者は 対象になると思うんですがなぜそれを外さ れたのかえ6番のホームページコンテンツ え広島里山ウブの関係の内容ですけども やはりこれはあのこの事業につい関わる 記事を書くというところでもうすでにえ 持っているデータなどもあの多くござい ましたですのでえ明らかに今委託している 事業者の方が安く価格も抑えられますしえ 実施がえ要因にできるということで判断も してこの会社という風にしております以上 です5番に移っていきたいと思いますえ 普通予定価格より予定額より落札額が 下回るのが通常でえあると思います全ての 業務で設計のための参考見積もり額設計額 予定科学落札科学契約額が全て一致して いるのは偶然にしてはあまりにもおかしい と思います3観見積もりを徴収していない 業務についても設計学から落札額までの 金額が同じというのは疑問を持ちます1 から10の業務についてこの同額という ことについての疑問を疑問に対する説明を お願いいたしますえ先ほどもご説明した 通り特に新規事業を始める場合には実施 可能な事業者が1社しかないというケース がありますまたその場合は予定価格と落札 額が一致することはあり得ます議員の言わ れる予定価格より落札額が下回るのが通常 というのは2社以上の競争があった場合 のみ成り立つということと考えています今 の答弁は当たり前だという風に言われた ように思うんですがそれでいいですかし 当たり前の話ですじゃあ当たり前だいう ことなんでえ6番へ行きます掲載した1 から10の業務は委託による協力受け入れ 体制を取るために行政が絡んで組織した 経緯があります業務委託の発注に疑義を 生じることになっているのではないかこの まま引き続きこのような携帯を続けること は入札団子と入札団子等関与行為の排除 並びに職員による入札等の構成を害すべき 行為の処罰に関す法律第8条に定職する 疑いを持つことになります今回の発注形態 を今後ですね取りやめるか改善を図るか いうことにならないか伺います答弁を求め ます長お願いしますはい丸市長今ので説明 が分かりませんかはい不明な点にします はいはいただいま市長から反問件の申し出 がありましたので許可をいたします石丸 市長はい2つほどお伺いします順に行き ますまず1つ目行政が絡んで組織化した 経緯とおっしゃったんですけどもそれは何 のことでしょうか何を指すんでしょうか おそらく聞いてる方ほぼ全員が意味不明 だったと思います具体的にお願いします 行政が絡んで組織化ということについての 質問なんですが今の設立当時のその自宅 事業者の方がですねものにしてえ提出され とる部分があるんですが全副市長からこう いった会社を作ってですねやったらどうか と言われたけえそういう風な会社を作る ことにしたんじゃというようなえある団体 への回答をされとるでそれ読んでですね 行政が絡んだんじゃのという風にえ思うた んですが今の副市長じゃなくてえ前のです よ市長になられる前にそんな話があった らしいんですけどとこをま指しとるんです 委長続きます続いて反問ですかはい石丸 市長えでは業務委託の発注に疑義を生じる ことになっているなどと言われたんですが どのような義なんでしょうか何が問題だと 主張されるのか具体的に明確にご指摘 ください業務業務の設計書を作るのにです ね参考見積もり書をその自宅業者から取っ とるんですでその自宅業者の示した数字を 持ってですね死の設計としとる市名委員会 にかけたらこの会社しかおらんのぜと他に 入札でやるによりこっちの方がええんじゃ というような理由でその業者を指名をして おるでももちろん市長は設計金額を値引い たりすることはい見ことを総し言とります よねですから市長はそのまま設計学の予定 科学にしていくで実際に入札の見積もりを 取ったらですね設計学イクル入札のための 予定価格がイコールなんですから見積もり 業者はその価格を出してきたら落札という 最初で結果的にはその業者と契約いうこと になってる1つも競争性がないので最初 から価格がその業者に筒抜けじゃないかと いうことを 聞きなさい反問して余計わかんなくなっ ちゃうからいやいや反問じゃけ具体的に 小学の4年生でも分かるように説明しよう いえですか要するに設計をするための 見積もり書は自宅業者から取ってその自宅 業者が出した額が全てに行政文章の中で 同じ額で言っとる最後はそれでもって契約 されとるこれはどう見ても競争性に取る そこを議があるようですどうなんですか 終わっていいですかはい以上で反問を終了 し議員の質問に戻りますまず2つ反問が ありましたのでそれを踏まえていきます まず1点目の行政が絡んで組織化した経緯 というものは単に前の竹本副市長がその 協力隊員え事業者の方に法人化してはどう かという助言をしただけという風に伺って いますこの行政が絡んで組織化した経緯 などとよくわからん古代な表現は控えた方 がいいと思いますこれ自体が疑わしいです この表現が単に当時の副市長がこの先を 見据えて事業を法人化したらどうかと言っ ただけですこんな行政が絡んで組織化した というほどのものではありませんまず1点 目えそして2つ目義を生じることになっ てる云々に言われるんですが一切ないと いうのがこれまでの答弁で明らかになって ますえですのでこの順番で言えばかこ6 ですかそのに対してもはい定職する疑いは ありませんよって取りやめになることにも なりません当たり前の結論ですそしてえ これらの形態については私が秘書にする前 からそして本件に限らずですね色々な ところで発生していますあの累計約累計と 呼ぶんですけども本当は入札で決められた 方がいいんですねこれまた当たり前の話 ですそこに市場原理が生まれるから競争が あるからよりが高いものそして費が抑え られるものが選ばれるんですそうなればの 過程の話ですそうならない現実があるから 図形を今回の例で言えば適用されている それに過ぎません部長の方からも話があり ましたが図せざら得ないんです田舎の方は 事業者が少ないんですから供給力が不足し てるんですこれが田舎の大きな課題なん ですま行政に馴染みがないから分からない と思うんですが死として事業を推進するに って民間の活力を言うのは簡単なんです 実現するのが難しいんですしかしなんとか これまで今ご質問にあった件に関しては 秋田方非常にうまくやってきてるという風 に評価をしますそれは私が師匠に推認する 以前からの話です他の自治代に対しても 手方になるような非常にいい形でついてい ますので当然これからも適宜見直しは必要 あれば行いますがあえて改めてこのよく 分からん互いによって止めるなどという ことはありません今市長はですね適見直し を考えるとこうに言われたんで議が持た れるような部分はですね適改善されるよう に市長の答弁に期待していきたいという風 に思いますこの制度はですね交付が降りる と総務省からこで降りるようになってます がそれは実施年度に降りるんでしょうか 何人雇用しているかということの調査がえ まいってでその年に交付される金額の中に 入っているという風に捉えていますですの で実施年度に交付されます今の地域護協力 隊推進要綱これ総務省が出しとる運だろう と思いますけどこの要綱の中にです ね実施した後敵適法であれば交付すると いうような要言になってるんですから本 年度当該年度を実施してそれを見て当該 年度に交付が出るという風には取れんの ですが翌年度になるんかな思うたんですが 当該年度の実施状況を見て当該年度に交付 近が降りるとこういうことでいいんですか 当該年度に入るということで間違いないと 考えていますといいますののも付特別交付 税というのはあの他の協力体分がいくらえ この分がいくらという風に別々に入るわけ ではなくてえ他の災害で大変だった地域に は出たりとか様々な要因でえ金額が確定さ れますですのでえその中にえ入っているか どうかということを確認できるものでは ありません人数についてのえ確認がある こと活動実態についての確認があることに ついては承知をしておりますで適法かどう かというところについては後にえ調査財務 調査ですねあの税務調査かあのそういうえ 国が定期的に行う調査がありますのでそこ でもし仮に問題があればえそこで精査さ れるということもあるという風に考えてお ます じゃあ今の私が質問した地域保協力隊の 業務の中がですねま見積もりの徴収自宅 業者からの見積もり徴収でえそれに伴う 設計でえ予定科学でえず契約の一社の 見積もり入札で最後その業者と設計を出し た業者との契約という流れがですね え総務省があ認める認めるんかいうところ がちょっとあるんですけどじゃ今まだ認め てきたという風に理解していいんですか その通りですえ全く問題がありません以上 です 最後質問しますけど総務省の交付要綱には ですね総務省はその取り組み実績を事後的 に調査の上財政上の措置を講じるもので あるという事にいうのがついとるんです けど単年度でその事業が正しいかどうか横 にそうとるかどうかいうのはいつの時期に やるんでしょうか3月にやられないけ思い ますけどこれ読んだら次年度以降かなと いう風に思うんですが単年度じゃ言われ ましたよね交税措置をしてもらうとここの 要綱にはそこに書いてあるんですがこの 単年図できるんかどうかいうところを説明 します答弁を求めますは面倒ごにしか入ら ないけど評価自体は人気がっ ていいですか答弁を求めますはいえ毎年え 何人秋田方市には超地域協力隊がいるかと いうあの人数の確認とどのような活動をし ているかということについてえ特別交付税 の算定根拠についての調査がありますです のでえその都度入っているという風にえ 捉えております実際にいつどのタイミング で入ったかということについては国にしか わからないと思いますはいこれもはっきり と理解できる部分までの回答ではなかった という風に理解しますえ以降はですね予算 委員会予算委員会でより詳しく質問をさせ ていただきますのでよろしくお願いします これで私の質問は終わり [音楽] ますさ [音楽]

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令和6年第1回定例会(3月)定例会 一般質問 山本議員(3月6日)

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